第4章 手数料

第39条 総時間制

手数料は、この規程に特に定めのない限り、事件等の対象の経済的利益の額を基準として、次の各号の表のとおり算定します。なお、経済的利益の額の算定については、第14条ないし第16条の規定を準用します。また別途消費税が賦課されます。

1 裁判上の手数料

項目
分類
手数料
証拠保全 ※1
基本
300,000円に第17条第1項の着手金の規定により算定された額の10%を加算した額
特に複雑又は特殊な事情がある場合
弁護士と依頼者との協議により定める額
即決和解 ※2
示談交渉を要しない場合

1,000万円以下の場合 … 200,000円

1,000万円を超え3,000万円以下の場合 … 1%+100,000円

3,000万円を超え3億円以下の場合 … 0.5%+250,000円

3億円を超える場合 … 0.3%+850,000円

示談交渉を要する場合
示談交渉事件として、第18条又は第22条ないし第24条の各規定により算定された額
公示催告
-
即決和解の示談交渉を要しない場合と同額
倒産整理事件の債権届出
基本
50,000円以上500,000円以下
特に複雑又は特殊な事情がある場合
弁護士と依頼者との協議により定める額
法定成年後見、保佐、補助開始決定申立事件
基本
200,000円以上500,000円
特に複雑又は特殊な事情がある場合
弁護士と依頼者との協議により定める額
簡易な家事審判 ※3
-
100,000円以上500,000円以下

※1 本案事件を併せて受任したときでも本案事件の着手金とは別に受けることができます。

※2 本手数料を受けたときは、契約書その他の文書を作成しても、その手数料を別に請求することはできません。

※3 家事審判法第9条第1項甲類に属する家事審判事件で事案簡明なもの。

2 裁判外の手数料

(1)契約書作成

次の1.及び2.の手数料に関する定めが適用されるべき「契約書作成」とは、「契約条件の交渉等合意の締結に向けた活動」を一切含まず、かつ、「確定した合意内容を法的に有効な文書とする活動に対する手数料」を定めるものであり、原案の起案であるとか、相手方等から提示された原案に対する修正とかを問いません。契約締結過程において、弁護士に対して交渉の立会・助言・戦略立案等を依頼する場合、別途「契約締結交渉」に関する報酬金が必要となります(ただし、契約締結交渉を伴う契約書作成で、軽微なものについては、第19条の規定に含めることができます。)。また、契約書案の作成又は修正を行った後に、同一案件について、改めて契約書案の作成又は修正を行う場合には、軽微な修正を除き、別途タイムチャージ又は着手金及び報酬が必要となります。下記記載中の「ディールサイズ」とは、第19条で定めるものと同義とします。いずれの場合もタイムチャージによる手数料を下限とします。なお、契約書作成手数料支払方法は、着手時に手数料総額の4割を支払、成果物納入時に残金を支払うものとします。

1. 国内契約書作成

ディールサイズ
手数料
300万円以下の場合
100,000円
300万円を超え3,000万円以下の場合
ディール額×1%+70,000円
3,000万円を超え3億円以下の場合
ディール額×0.3%+280,000円
3億円を超える場合
ディール額×0.1%+880,000円

2. 日本国外の事業等に関連する事案処理

上記1.で定める費用の2倍額とする。外国語により完結している各種法律行為につき、別途日本語訳ないし和文契約書訳文の作成をする場合、または日本語で作成された文書について外国語訳(対応可能言語についてはお問い合わせ下さい)を要する場合、別途、弁護士費用または翻訳費用が必要になります。

(2)会社設立及び清算(特別清算を除く)等の法的支援

次の1.及び2.は、事業立上げ(会社設立を含みます)及び通常清算(株式会社の清算事務のほかSPC・匿名組合等の清算を含みます)等の活動ないし展開をおこなうべき場合の法的支援(助言・戦略立案・各種契約書や届出書の作成・その他法的サポート)に対して着手金及び報酬金により弁護士報酬を定める場合の弁護士が申し受けるべき報酬金の額を定めたものです。下記におけるディールサイズとは、対象法人の資本額又は総資産額のうち最も高い額とします。なお、登記申請については、別途司法書士を依頼していただくものとし、司法書士の報酬及び実費等の費用は、下記の弁護士報酬に含まないものとします。

1. 国内における事案処理

ディールサイズ
着手金
報酬金
1000万円以下の場合
ディール額×1.5%
ディール額×2.5%
1000万円を超え 2000万円以下の場合
ディール額×1%+100,000円
ディール額×2%
2000万円を超え 1億円以下の場合
ディール額×0.7%+20,000円
ディール額×1.3%
1億円を超え 2億円以下の場合
ディール額×0.3%+300,000円
ディール額×0.7%+1,000,000円
2億円を超え 20億円以下の場合
ディール額×0.2%+1,000,000円
ディール額×0.3%+1,300,000円
20億円を超える場合
ディール額×0.1%+2,300,000円
ディール額×0.2%+4,000,000円

2. 日本国外の事業等に関連する事案処理

上記1.で定める費用の2倍額とする。外国語により完結している各種法律行為につき、別途日本語訳ないし和文契約書訳文の作成をする場合、または日本語で作成された文書について外国語訳(対応可能言語についてはお問い合わせ下さい)を要する場合、別途、弁護士費用または翻訳費用が必要になります。

(3)M&A等に関する法的支援

合併・会社分割・事業譲渡・株式譲渡等の組織変更、増減資等の資本政策の変更等の活動ないし展開をおこなうべき場合の法的支援(助言・戦略立案・各種契約書や届出書の作成・その他法的サポート)について弁護士が申し受けるべき着手金及び報酬金は(2)1.及び2.に定める着手金・報酬金を基準として、下記の事情により決定します(ただし、着手金は3,000,000円、報酬は着手金額の2倍を下限とします)。

① 着手金額及び支払時期

着手金は、委任契約締結時に提示されているディール額を基準に算定します。

着手金は、弁護士との委任契約締結時にお支払いいただきます。なお、M&Aに伴い法務デューディリジェンスを行う場合、着手金をお支払いいただくまでは法務デューディリジェンスに着手することができませんので、ご注意下さい。

② 報酬金額及び支払時期

成立したディール額に基づく報酬金のほか、経済的利益に対する報酬金(計算式は以下のとおりとし、同計算式に基づく金額が0円以下の場合、経済的利益に基づく報酬金は生じません。)が発生します。報酬金は、M&Aのクロージング時にお支払いいただきます。

ⅰ セルサイドの場合:(成立したディール額-バイサイドの当初提示価格=A)×Aをディール額とみなして算定した(2)に基づく報酬金×1.5倍

ⅱ バイサイドの場合:(セルサイドの当初提示価格-成立したディール額=A)×Aをディール額とみなして算定した(2)に基づく報酬金×1.5倍

③ 事案に応じた増減

着手金及び報酬金は、資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて増額ないし減額することがあります。

④ 弁護士以外の専門家費用等

会計事務所に財務デューディリジェンスを依頼する場合、司法書士事務所に登記手続を依頼する場合、その他コンサルティング会社に対する経営分析の依頼や専門業者に対する不動産や動産の査定依頼等を行う場合、これらの報酬及び実費等の費用は弁護士報酬に含まれず、別途、各依頼先に対してお支払いいただく必要があります。

(4)その他

項目
分類
手数料

法律関係調査

(事実関係調査を含む)

基本
50,000円以上200,000円以下
特に複雑又は特殊な事情がある場合
弁護士と依頼者との協議により定める額
内容証明郵便作成
弁護士名の表示なし(基本)
30,000円以上50,000円以下
特に複雑又は特殊な事情がある場合
弁護士と依頼者との協議により定める額
弁護士名の表示あり(基本)
50,000円以上
特に複雑又は特殊な事情がある場合
弁護士と依頼者との協議により定める額
項目
分類
手数料

任意後見契約

又は任意代理契約

任意後見契約又は任意代理契約締結に先立って行う依頼者の事理弁識能力の有無及び程度、財産状況その他依頼者の財産管理又は身上監護に当たって把握すべき事情等の調査
基本
50,000円以上200,000円以下
特に複雑又は特殊な事情がある場合
弁護士と依頼者との協議により定める額
任意後見契約締結後から当該契約が効力を生ずるまで、又は任意代理契約締結後から当該契約に基づく財産管理が開始されるまでの間になされる訪問による面談
1訪問につき5,000円以上30,000円以下
委任事務の処理
任意後見契約又は任意代理契約に基づく基本委任事務(依頼者の日常生活を営むために必要な基本的な事務をいいます。以下同じ。)の処理
月額5,000円以上50,000円以下
基本委任事務の範囲外の事務処理
基本委任事務に加えて収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行う場合
月額30,000円以上100,000円以下
裁判手続等を要する場合
本規程の他の条項に基づき算定された手数料、着手金又は報酬金の額
項目
分類
手数料
遺言書作成
基本

300万円以下の場合

200,000円

300万円を超え3,000万円以下の場合

1%+170,000円

3,000万円を超え3億円以下の場合

0.3%+380,000円

3億円を超える場合

0.1%+980,000円

公正証書にする場合
上記の手数料に50,000円を加算する
特に複雑又は特殊な事情がある場合
弁護士と依頼者との協議により定める額
遺言執行
基本

300万円以下の場合

300,000円

300万円を超え3,000万円以下の場合

2%+240,000円

3,000万円を超え3億円以下の場合

1%+540,000円

3億円を超える場合

0.5%+2,040,000円

特に複雑又は特殊な事情がある場合
弁護士と受遺者との協議により定める額
遺言執行に裁判手続を要する場合
遺言執行手数料とは別に、裁判手続きに要する弁護士報酬を請求することができます。
項目
分類
手数料
会社設立等
設立、増減資、合併、分割、組織変更、通常清算

資本額若しくは総資産額のうち高い方の額又は増減資額に応じて以下により算出された額。ただし、合併又は分割については200万円を、通常清算ついては100万円を、その他の手続についてはタイムチャージによる手数料を、それぞれ最低額とします。

1,000万円以下の場合 … 4%

1,000万円を超え2,000万円以下の場合 … 3%+100,000円

2,000万円を超え1億円以下の場合 … 2%+300,000円

1億円を超え2億円以下の場合 … 1%+1,300,000円

2億円を超え20億円以下の場合 … 0.5%+2,300,000円

20億円を超える場合 … 0.3%+6,300,000円

会社設立等以外の登記等
申請手続
1件50,000円。ただし、事案によっては、弁護士と依頼者との協議により、適正妥当な範囲内で増減額することができます。
交付手続
登記簿謄抄本、戸籍謄抄本、住民票等の交付手続は、1通につき1,000円とします。
株主総会等指導
基本
300,000円以上
総会等準備も指導する場合
500,000円以上
現物出資等証明 ※1
1件500,000円。ただし、出資等にかかる不動産価格及び調査の難易、繁簡等を考慮して、弁護士と依頼者との協議により、適正妥当な範囲内で増減額することができます。

※1 商法第173条第3項等及び有限会社法第12条の2第3項等に基づく証明

項目
手数料
簡易な自賠責請求 ※1

次により算定された額。ただし、損害賠償請求権の存否又はその額に争いがある場合には、弁護士は、依頼者との協議により適正妥当な範囲内で増減額することができます。

給付金額が150万円以下の場合 … 30,000円

給付金額が150万円を超える場合 … 給付金額の1%+15,000円

※1 自動車損害賠償責任保険に基づく被害者による簡易な損害賠償請求