第4章 手数料
第39条 総時間制
手数料は、この規程に特に定めのない限り、事件等の対象の経済的利益の額を基準として、次の各号の表のとおり算定します。なお、経済的利益の額の算定については、第14条ないし第16条の規定を準用します。また別途消費税が賦課されます。
1 裁判上の手数料
※1 本案事件を併せて受任したときでも本案事件の着手金とは別に受けることができます。
※2 本手数料を受けたときは、契約書その他の文書を作成しても、その手数料を別に請求することはできません。
※3 家事審判法第9条第1項甲類に属する家事審判事件で事案簡明なもの。
2 裁判外の手数料
(1)契約書作成
次の1.及び2.の手数料に関する定めが適用されるべき「契約書作成」とは、「契約条件の交渉等合意の締結に向けた活動」を一切含まず、かつ、「確定した合意内容を法的に有効な文書とする活動に対する手数料」を定めるものであり、原案の起案であるとか、相手方等から提示された原案に対する修正とかを問いません。契約締結過程において、弁護士に対して交渉の立会・助言・戦略立案等を依頼する場合、別途「契約締結交渉」に関する報酬金が必要となります(ただし、契約締結交渉を伴う契約書作成で、軽微なものについては、第19条の規定に含めることができます。)。また、契約書案の作成又は修正を行った後に、同一案件について、改めて契約書案の作成又は修正を行う場合には、軽微な修正を除き、別途タイムチャージ又は着手金及び報酬が必要となります。下記記載中の「ディールサイズ」とは、第19条で定めるものと同義とします。いずれの場合もタイムチャージによる手数料を下限とします。なお、契約書作成手数料支払方法は、着手時に手数料総額の4割を支払、成果物納入時に残金を支払うものとします。
1. 国内契約書作成
2. 日本国外の事業等に関連する事案処理
上記1.で定める費用の2倍額とする。外国語により完結している各種法律行為につき、別途日本語訳ないし和文契約書訳文の作成をする場合、または日本語で作成された文書について外国語訳(対応可能言語についてはお問い合わせ下さい)を要する場合、別途、弁護士費用または翻訳費用が必要になります。
(2)会社設立及び清算(特別清算を除く)等の法的支援
次の1.及び2.は、事業立上げ(会社設立を含みます)及び通常清算(株式会社の清算事務のほかSPC・匿名組合等の清算を含みます)等の活動ないし展開をおこなうべき場合の法的支援(助言・戦略立案・各種契約書や届出書の作成・その他法的サポート)に対して着手金及び報酬金により弁護士報酬を定める場合の弁護士が申し受けるべき報酬金の額を定めたものです。下記におけるディールサイズとは、対象法人の資本額又は総資産額のうち最も高い額とします。なお、登記申請については、別途司法書士を依頼していただくものとし、司法書士の報酬及び実費等の費用は、下記の弁護士報酬に含まないものとします。
1. 国内における事案処理
2. 日本国外の事業等に関連する事案処理
上記1.で定める費用の2倍額とする。外国語により完結している各種法律行為につき、別途日本語訳ないし和文契約書訳文の作成をする場合、または日本語で作成された文書について外国語訳(対応可能言語についてはお問い合わせ下さい)を要する場合、別途、弁護士費用または翻訳費用が必要になります。
(3)M&A等に関する法的支援
合併・会社分割・事業譲渡・株式譲渡等の組織変更、増減資等の資本政策の変更等の活動ないし展開をおこなうべき場合の法的支援(助言・戦略立案・各種契約書や届出書の作成・その他法的サポート)について弁護士が申し受けるべき着手金及び報酬金は(2)1.及び2.に定める着手金・報酬金を基準として、下記の事情により決定します(ただし、着手金は3,000,000円、報酬は着手金額の2倍を下限とします)。
① 着手金額及び支払時期
着手金は、委任契約締結時に提示されているディール額を基準に算定します。
着手金は、弁護士との委任契約締結時にお支払いいただきます。なお、M&Aに伴い法務デューディリジェンスを行う場合、着手金をお支払いいただくまでは法務デューディリジェンスに着手することができませんので、ご注意下さい。
② 報酬金額及び支払時期
成立したディール額に基づく報酬金のほか、経済的利益に対する報酬金(計算式は以下のとおりとし、同計算式に基づく金額が0円以下の場合、経済的利益に基づく報酬金は生じません。)が発生します。報酬金は、M&Aのクロージング時にお支払いいただきます。
ⅰ セルサイドの場合:(成立したディール額-バイサイドの当初提示価格=A)×Aをディール額とみなして算定した(2)に基づく報酬金×1.5倍
ⅱ バイサイドの場合:(セルサイドの当初提示価格-成立したディール額=A)×Aをディール額とみなして算定した(2)に基づく報酬金×1.5倍
③ 事案に応じた増減
着手金及び報酬金は、資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて増額ないし減額することがあります。
④ 弁護士以外の専門家費用等
会計事務所に財務デューディリジェンスを依頼する場合、司法書士事務所に登記手続を依頼する場合、その他コンサルティング会社に対する経営分析の依頼や専門業者に対する不動産や動産の査定依頼等を行う場合、これらの報酬及び実費等の費用は弁護士報酬に含まれず、別途、各依頼先に対してお支払いいただく必要があります。
(4)その他
法律関係調査
(事実関係調査を含む)
任意後見契約
又は任意代理契約
300万円以下の場合
200,000円
300万円を超え3,000万円以下の場合
1%+170,000円
3,000万円を超え3億円以下の場合
0.3%+380,000円
3億円を超える場合
0.1%+980,000円
300万円以下の場合
300,000円
300万円を超え3,000万円以下の場合
2%+240,000円
3,000万円を超え3億円以下の場合
1%+540,000円
3億円を超える場合
0.5%+2,040,000円
資本額若しくは総資産額のうち高い方の額又は増減資額に応じて以下により算出された額。ただし、合併又は分割については200万円を、通常清算ついては100万円を、その他の手続についてはタイムチャージによる手数料を、それぞれ最低額とします。
1,000万円以下の場合 … 4%
1,000万円を超え2,000万円以下の場合 … 3%+100,000円
2,000万円を超え1億円以下の場合 … 2%+300,000円
1億円を超え2億円以下の場合 … 1%+1,300,000円
2億円を超え20億円以下の場合 … 0.5%+2,300,000円
20億円を超える場合 … 0.3%+6,300,000円
※1 商法第173条第3項等及び有限会社法第12条の2第3項等に基づく証明
次により算定された額。ただし、損害賠償請求権の存否又はその額に争いがある場合には、弁護士は、依頼者との協議により適正妥当な範囲内で増減額することができます。
給付金額が150万円以下の場合 … 30,000円
給付金額が150万円を超える場合 … 給付金額の1%+15,000円
※1 自動車損害賠償責任保険に基づく被害者による簡易な損害賠償請求