第8章 実費等
第43条 実費等の負担
1. 弁護士は、依頼者に対し、弁護士報酬とは別に、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金、その他委任事務処理に要する実費等の負担を求めます。
2. 弁護士は、概算により、あらかじめ依頼者から実費等を預かることができます。
第44条 交通機関の利用
1. 弁護士は、出張のための交通機関については、最高運賃の等級を利用することができます。
1. 弁護士は、依頼者に対し、弁護士報酬とは別に、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金、その他委任事務処理に要する実費等の負担を求めます。
2. 弁護士は、概算により、あらかじめ依頼者から実費等を預かることができます。
1. 弁護士は、出張のための交通機関については、最高運賃の等級を利用することができます。