第7章 日当
第42条 日当
1. 日当は、次表のとおりとします。
半日(往復2時間を超え4時間まで)
30,000円以上50,000円以下
1日(往復4時間
を超える場合)
50,000円以上100,000円以下
2. 前項にかかわらず、弁護士は、依頼者と協議のうえ、前項の額を適正妥当な範囲内で増減額することができます。
3. 弁護士は、概算により、あらかじめ依頼者から日当を預かることができます。
1. 日当は、次表のとおりとします。
1日(往復4時間
を超える場合)
2. 前項にかかわらず、弁護士は、依頼者と協議のうえ、前項の額を適正妥当な範囲内で増減額することができます。
3. 弁護士は、概算により、あらかじめ依頼者から日当を預かることができます。