第5章 総時間制

第40条 総時間制

本節の着手金及び報酬金については、この規程に特に定めのない限り、着手金は事件等の対象となる経済的利益の額を、報酬金は委任事務処理により確保される経済的利益の額をそれぞれ基準として算定します。

1. 前条で算定された経済的利益の額が、紛争の実態に比して明らかに大きいときは、弁護士は、経済的利益の額を、紛争の実態に相応するまで、減額することができます。

2. 前項のタイムチャージは、事案の困難性、重大性、特殊性、新規性及び弁護士の熟練度等を考慮して定めるものとします(パートナーである弁護士は1時間当たり60,000円、アソシエイトである弁護士は1時間当たり30,000円を標準とする。)。

3. 弁護士は、タイムチャージにより弁護士報酬を受けるときは、あらかじめ依頼者から相当額を預かることができます。