第1章 総則

第1条 目的

この規程は、権藤&パートナーズに所属する弁護士(以下「弁護士」といいます。)の報酬に関する標準を示すことを目的とします。

第2条 趣旨

弁護士がその職務に関して受ける弁護士報酬及び実費等の標準は、この規程の定めるところによります。

第3条 弁護士報酬の種類

1. 弁護士報酬は、法律相談料、書面による鑑定料、着手金、報酬金、手数料、顧問料、タイムチャージ及び日当とします。

2. 前項の用語の意義は、次表のとおりとします。

法律相談料
依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定、電話による相談を含みます。)の対価をいいます。

書面による鑑定料

(意見書作成料)

依頼者に対して行う書面による法律上の判断又は意見の表明の対価をいいます。
着手金
事件又は法律事務(以下「事件等」といいます。)の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいいます。
報酬金
事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいいます。
手数料
原則として 1回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいいます。
タイムチャージ
各弁護士における、1時間あたりの適正妥当な委任事務処理単価にその委任事務処理に要した時間(移動に要する時間を含みます。)を乗じた額によって算出される委任事務処理の対価をいいます。
顧問料
契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいいます。
日当
弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために 拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除きます。)の対価をいいます。

第4条 弁護士報酬の支払時期

着手金は、事件等の依頼を受けたときに、報酬金は、事件等の処理が終了したときに、その他の弁護士報酬は、この規程に特に定めのあるときはその規定に従い、特に定めのないときは、依頼者との協議により定められたときに、それぞれ支払いを受けます。

第5条 事件等の個数等

1. 弁護士報酬は、1件毎に定めるものとし、裁判上の事件は審級ごとに、裁判外の事件等は当初依頼を受けた事務の範囲をもって1件とします。ただし、第3章第1節における報酬金については、同一弁護士が引き続き上訴審を受任したときは特に定めのない限り、最終審の報酬金においてのみこれを受けます。

2. 裁判外の事件等が裁判上の事件に移行したときは、別件とします。

第6条 弁護士の報酬請求権

1. 弁護士は、複数の依頼者から、あるいは同一の依頼者から、一時に依頼を受けたときも、各依頼者に対し各案件について、弁護士報酬を請求することができます。

2. 次の各号の一に該当することにより、受任件数の割合に比して1件あたりの執務量が軽減されるときは、弁護士は、第2章ないし第5章及び第7章の規定にかかわらず、弁護士報酬を適正妥当な範囲内で減額することがあります。

  1. 依頼者から複数の事件等を受任し、かつその紛争の実態が共通であるとき。
  2. 複数の依頼者から同一の機会に同種の事件等につき依頼を受け、委任事務処理の1部が共通であるとき。

3. 1件の事件等を複数の弁護士が受任したときは、次の各号の一に該当するときに限り、各弁護士は、依頼者に対し、それぞれ弁護士報酬を請求することができます。

  1. 各弁護士による受任が依頼者の意思に基づくとき。
  2. 複数の弁護士によらなければ依頼の目的を達成することが困難であり、かつその事情を依頼者が認めたとき。

第7条 弁護士の説明義務等

1. 弁護士は依頼者に対し、法律事務を受任するに際し、あらかじめ弁護士報酬等について、十分に説明しなければならない。

2. 弁護士は、事件等を受任したときは、委任契約書を作成しなければならない。ただし、委任契約書を作成することに困難な事由があるときは、その事由が止んだ後、これを作成するものとします。

3. 前項の規定にかかわらず、受任した法律事務が、法律相談、簡易な書面の作成、顧問契約等継続的な契約に基づくものであるときその他合理的な理由があるときは、委任契約書の作成を要しないものとします。

4. 委任契約書には、事件等の表示、受任の範囲、弁護士報酬等の額及び支払時期その他の特約事項を記載します。

5. 弁護士は、依頼者から申し出のあるときは、弁護士報酬等の額、その算出方法及び支払時期に関する事項等を記載した弁護士報酬見積書の作成及び交付に努めなければならない。ただし、前二項に定める委任契約書を作成した場合は、この限りでない。

第8条 弁護士報酬の減免等

1. 依頼者が経済的資力に乏しいときその他特別の事情があるときは、弁護士は第4条及び第2章ないし第7章の規定にかかわらず、弁護士報酬の支払時期を変更し又はこれを減額若しくは免除することができます。

2. 着手金及び報酬金を受ける事件等につき、依頼の目的を達することについての見通し又は依頼者の経済的事情その他の事由により、着手金を規定どおり受けることが相当でないときは、弁護士は、第3章の規定にかかわらず、依頼者と協議のうえ、着手金を減額又は免除して、報酬金を増額することができます。

第9条 弁護士報酬の特則による増額

1. 依頼を受けた事件等が、特に重大若しくは複雑なとき、審理若しくは処理が著しく困難を伴い委任事務処理が膨大なるとき、長期にわたるとき又は受任後同様の事情が生じた場合において、前条第2項又は第2章ないし第4章の規定によっては弁護士報酬の適正妥当な額が算定できないときは、弁護士は、依頼者と協議のうえ、その額を適正妥当な範囲内で増額することができます。

第10条 消費税に相当する額

1. この規程に定める額は、消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき、弁護士の役務に対して課せられる消費税の額に相当する額を含みます。