第2章 法律相談料等

第11条 法律相談料

1. 法律相談料は、次表のとおりとします。

1.個人(非事業者)

30分ごとに5,000円から10,000円。

ただし、2回目以降及び事案が特に複雑又は特殊な事情があるときは、次の「法人または事業者」の例によります。

2.法人または事業者
30分ごとに10,000円から25,000円

2. 法律相談時間が平日9時から17時以外の時間帯に行われる場合、または法律相談を行うに際して海外法務に関する知見や英語の運用を伴う場合、前項に定める法律相談料は、それぞれの事由に基づき、各30%増額することができます。

第12条 法律意見書

1. 法律意見書は、次のとおりとします。

法律意見書
200,000円以上1,000,000円以下

2. 前項において、事案が特に複雑又は特殊な事情があるときは、弁護士は依頼者と協議のうえ、前項に定める額を超過する額の書面による鑑定料を受けることができます。