附則

1. この規程は、平成26年4月1日から施行します。

2. この規程施行の際、現に処理中の事件の弁護士報酬については、なお、従前の例によります。

3. 規定に記載された金額は、全て消費税抜きの金額となります。実際の支払額は、消費税賦課後の金額となります。